安全
令和6年度 安全衛生管理計画
〇基本方針
ルールを守ることは従業員の務めであり、安全はすべてにおいて優先する。
「安全衛生」を経営の根幹と位置づけ、安全で快適な職場環境の形成と労働事故・災害の撲滅および従業員相互の健康確保のため、安全衛生活動を積極的に推進していかなければならない。
そのためには、従業員一人一人が安全衛生に関する知識の習得と危険感受性を高める事が重要であり、全従業員が一丸となって安全に対する企業風土を構築していくことが大切である。
以上を踏まえ令和6年度の基本方針は、従業員全員が従来以上に安全衛生活動に参加できる環境・体制づくりに取り組み、労働災害のない、安全で快適な健康職場の構築を積極的に推進し、真に社会から必要とされる企業を目指す。
代表取締役社長 鈴木 義治
〇スローガン
「チーム朝日」全員で 職場の安全見直して 未来へつなごう「安全文化」
〇安全目標
(1)安全目標 「労働事故・災害ゼロの達成」
(2)衛生目標 「健康な身体と快適職場の醸成」
(3)その他 「交通労働災害・事故違反ゼロ」
〇安全衛生管理機構
「安全衛生管理機構については別紙第1のとおりとする (別紙第1)
〇安全の日
平成30年11月6日に発生した重篤災害を受けて、「大切な労働者の命を守る。重篤災害を二度と起こさない。」ために重篤災害の再発防止を誓い、11月6日を「安全の日」と定める。
〇重点実施事項
(1)安全衛生管理体制の強化
令和6年度の安全衛生管理の取り組みとして、次の7点について推進する。
① 安全衛生管理計画の細部について実施(別紙第2)
② 月間毎の安全衛生活動について実施(別紙第3)
③ 「労働安全衛生規則」の見直し
④ 安全衛生管理体制に関する改善強化
a 「安全対策実施事項」(安全対策ルール)の見直し
b 工事(定修等)に際しては、工事責任者及び安全担当者による安全巡視の実施等により作業安全確保の強化を図る。
c 送り出し教育の継続的な実施
d メンタルヘルス対策としてのラインケア教育の実施
⑤ 法令(労働安全衛生規則等)の改正に伴う事項の確認と実施
⑥ 年度安全衛生管理計画の実施及び結果の次年度計画への反映
⑦ 各種キャンペーンへの参加と実行
(2)安全配慮義務
管理監督者(所属長等)は、従業員がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮を行うもの
とし、安全に作業できる労働環境を整え、健康に就業できるよう健康管理を行い、これを積極的かつ継続的に実施して改善を図
り、より良い職場環境の構築に努めていく。
(3)作業規律
作業現場の規律を維持していくため以下について実施する。
① 作業においては、労働安全衛生法をはじめとする各種規則を遵守し、適切な方法で作業を行う。
② 作業の監督者は、作業内容の確実な把握、法令に基づいた作業の指導及び適切な作業指揮に努めるとともに、自ら安全巡
視・指導を行い、作業現場の安全確保、規律の維持に努める。
③ 端正な服装に心がけ、保護具を正しく使用する。
④ 労働安全衛生規則等の改正に伴い、一人親方等や同じ場所で作業を行う労働者以外に対する保護措置を徹底する。
⑤ 「3Sの日」
3Sは「整理・整頓・清掃」を行うだけでなく、「職場環境を整える。」という目的もあり、それにより生産性・効率性
を向上させ無駄を省くとともに、人材育成としてのメリット(気づき、自主性の育成など)を得ることができるため継続し
て実践する。
(4)リスクアセスメント教育
適宜、リスクアセスメント教育を行い、職場にある危険な芽(リスク)と、それに対する対策の実情を知ることにより災害に
至るリスクを可能な限り取り除き、災害が生じないような快適職場の形成に努める。
参考:「事例でわかる職場のリスクアセスメント」(厚労省)
(5)重篤災害の防止
作業前に十分なリスクアセスメントを確実に行い、それに基づいてリスク低減対策を実施し、重篤災害防止に努める。
① 墜落・転落災害
墜落・転落災害の発生原因は労働安全衛生規則で定められている墜落防止措置が適切に実施されていない足場で発生して
おり、定められた墜落防止措置を適切に実施した足場においても、その大半が足場から身を乗り出して作業を行うなどの不
安全行動や、床材や手すりの緊結が不十分であるなどの構造上の問題から災害が発生している。
墜落・転落災害防止にあたっては、「現場の状況に応じ、設計・計画段階から足場の解体に至るまでの総合的な安全対策
を実施すること。」が重要であり、使用者は設置後や使用前の点検は必ず実施して安全を確保するとともに、墜落・転落災
害防止に係る労働安全衛生規則の遵守徹底を図る。
② はさまれ・巻き込まれ災害
はさまれ・巻き込まれ災害は機械設備が原因によるものが圧倒的に多く、死亡に繋がるリスクが非常に高いものとなって
いる。災害防止にあたっては、作業開始前の機械装置・安全装置及び付帯装置も含めた安全点検を行い、また、管理責任者
や作業者は設備の状態(停止措置等)を把握し、不具合に対して適正な措置が取られているか確実に確認する。
③ 転倒災害
a 転倒防止対策に関する教育の実施
b 転倒災害防止に向けた取り組みの実施
・4Sの推奨実施
・作業靴の点検・整備
・社内の転倒危険個所の明示(見える化)の実施
c 高齢者従業員の転倒防止対策の実施
・身体的特徴(衰え等)の自覚の確認
・特定年齢に達した際の特別教育の実施
④ 化学物質等による災害
化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部改正(事業者がリスクアセスメントの結果に基づ
き、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度)に適切に対応する。
a リスクアセスメントを行い、それに基づく低減対策を実施する。
b 工学的対策(機械設備の密閉化、排気装置の設置等)により、有害物質と作業者を隔離する。
c 管理的対策(作業手順の改善、立ち入り制限)等により、有害な物質から作業者を保護する。
d 取り扱う薬品・薬液等に関する教育を行う。(送り出し教育、入構教育等)
e 設備の可動状況の確認。(設備の完全な停止等)
f 保護具は確実に使用し、ばく露を避ける。
g 必要に応じ作業主任者を選任し、定められた業務を実施させる。
⑤ 重機災害
重機作業(天井クレーン、移動式クレーン、荷役運搬車両等の使用)に関する教育や法定資格取得の継続。
⑥ 熱中症災害
熱中症に関する知識や予防対策、発症時の対処法について教育を実施する。
参考:熱中症関連情報(厚労省)、熱中症を防ごう(社内教育資料)
⑦ その他の災害
その他、作業で発生し得る災害については適宜、教育等を行う。
(6)法定資格の取得
無資格者による機器等操作による事故・災害防止対策として、各種法定資格取得を計画し取得させる。
(7)労働衛生
職場の労働条件や作業環境の改善に積極的に取り組み、「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」という3つの管理を
継続するとともに、以下について適宜、実施していく。
① 定期・特殊健康診断の確実な実施による健康管理
② 各種キャンペーン・セミナー等への参加
③ 働き方改革とストレスチェックの実施
参考:「ストレスチェック制度導入ガイド」(厚労省)
④ 自主健康管理及び心身の健康保持増進の実践
心身の健康保持増進のための具体的な取り組みの計画の立案と実行
⑤ メンタルヘルス対策
a 定期的なストレスチェックの実施
b 相談窓口・相談室の設置
・社員への周知
・産業医との連携(面接指導等)
c メンタルヘルスに関する教育の実施
d ストレスマネジメント研修などの教育(管理監督者)
e 参考:「みんなのメンタルヘルス」(厚労省)
(8)高年齢労働者の安全衛生対策への取り組み
高年齢労働者の労働災害が多発している現状を踏まえ、従業員及び各所常駐の協力会社従業員においても、交通安全も含めた
高齢者の働き方について、ガイドライン等に沿って実施していく。
参考:「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン・関連サイト」(エイジフレンドリーガイドライン)
「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン・リーフレット」(エイジフレンドリーガイドライン)
「エイジアクション100」
(9)交通災害の防止
交通災害防止に向けた取り組みを継続して実施する。
① 適切な安全運転指導の実施や車両の管理による、交通災害(事故・違反)を防止する対策を実施する。
② 法改正に伴う対策の実施
参考:「交通安全のための情報」(警察庁)
「交通労働災害を防止しましょう」(厚労省)
「交通ヒヤリマップ」(職場の安全サイト)
「山口県交通安全マップ」(山口県警)
(10)安全衛生教育等
① 実施
a 労働安全・衛生、交通安全について、事故・災害防止のため、すべての従業員及び協力会社従業員に対し教育を
計画する。
b 安全会議、全国安全週間、全国労働衛生週間及び災害発生時に機会をとらえて実施する。
② 救命講習受講の推進
③ 労働安全衛生セミナー等の受講
④ 管理監督者を対象とした安全配慮義務についての教育
⑤ 危険回避能力向上のため、工場入構教育時にVR教育(体験型)を受講し、危険回避能力の向上を図る。
〇協力会社に対する安全衛生管理
元請として協力会社に対する安全衛生管理については、安全会議への参加や教育等を継続して実施する。
安全の訓
一、私は必ず規則を守り 守らせます
一、私は今日もけがをしません させません